日本労働弁護団が主催する労働ホットライン、埼玉でも実施します!
労働契約法により、労働者には無期化を求める権利があります。また、一方的な雇止めは許されません。
・雇止めされてしまった…雇止めを告げられそう…
・「次回更新しない」旨記載のある契約書の提出を求められた…
・会社が就業規則に契約更新の上限を入れようとしている…
こんなケースがあれば、ぜひお電話をおかけ下さい!
弁護士が無料でご相談に応じます(通話料はご負担頂きます)。
日 時 :2017年3月4日(土)13~16時
電話番号:048-837-4821
主 催 :日本労働弁護団
お気軽にお電話ください!