埼玉県の個別労働関係ADRの窓口一覧
ADRの設置主体 | ADR機関 | ADRの内容 | 費用負担 | 趣旨・目的等 | 問い合わせ先 |
厚生労働省 | 埼玉労働局 | 労働局による助言・指導 紛争調整委員会により斡旋 |
無料 | ワンストップサービス | 048-600-6262 |
埼玉県 | 埼玉県労働委員会 | 個人斡旋 | 無料 | 労働実態に精通 | 048-830-4522 |
最高裁判所 | さいたま簡易裁判所 | 民事調停 | 有料訴額比例 | 048-863-8739 | |
埼玉県弁護士会 | あっせん仲裁センター | 斡旋・仲介 | 有料定額(解決比例) | 048-710-5666 |
ADRとは
裁判外紛争解決手段と呼ばれるもので、おおむね対立当事者の話し合いを通じて解決することを言います。
『訴訟』のように『判決』によって解決を命ずる制度ではありません。
労働案件を出来るだけ短期間で和解的に解決したいと考える場合には、相当程度即応する制度なのでご検討されてはいかがでしょうか。
具体的にはお電話にてご相談ください。