パート・均等法に関するQ&A

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パート・均等法について


パート労働者(1週間の所定労働時間が,同じ事 業所で同種の業務に従事する正社員より短い方のことです)を雇った場合,事業主は,少なくとも以下の事項を記載した文書をパート労働者に渡す義務があります。

  • 労働契約の期間
  • 就業場所,従事すべき業務の内容
  • 始業・終業時刻,残業の有無,休憩時間,休日・休暇,交替制勤務の有無
  • 賃金額,賃金の計算・支払方法,賃金の締め日・支払時期
  • 昇給の有無
  • 賞与の有無
  • 退職手当の有無
  • 退職に関する事項(解雇理由も含む)

なお,上記の労働条件を文書で渡さない事業主には,10万円以下の過料が科せられることがあります。

事業主には,パート労働者を通常の労働者(正社員)に転換する措置を講じる義務があります。具体的には,

  1. 正社員を募集する際に,パート労働者に募集の内容 を周知すること
  2. 正社員の配置転換をする際に,配転先のパート労働者に正社員になる希望を出す機会を与えること
  3. 正社員への登用制度を設けること

です。あなたの勤務先でこのような措置が講じられていない場合,あなたにはその理由について勤務先に対して説明を求める権利があります。積極的にアピールしては いかがでしょうか。

あなたのような働き方をしているパート労働者に ついては,賃金や教育訓練,福利厚生において,正社員と労働条件の相違が不合理なものであってはならないとされています。正社員と同等の待遇にするよう に,勤務先に改善を求めましょう。

パート労働者であっても,以下の条件のいずれか を満たしていれば,正社員と同じ日数の有給休暇を取得する権利があります。

  • 所定労働日数が週5日以上あること
  • 所定労働日数が年217日以上あること

所定労働日数が週4日以下でも,所定労働時間が週30時間以上あることなお,①~③の条件を満たしていない場合でも,週の所定労働日数が1日以上・1年間の所定労働日数が48日以上あれば,有給休暇を取得する権利があります。具体的な休暇の日数は,所定労働日数や継続勤務期間によって異なりますのでご相談ください。

性別を理由とした差別について


「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇 の確保等に関する法律」(以下では「均等法」と略称します)では,雇用の各場面における男女差別を禁止しています。具体的には,募集・採用,賃金,配置・ 昇進・降格・教育訓練,福利厚生,職種・雇用形態の変更,退職勧奨,定年・解雇・雇い止め等における男女差別は,均等法違反であり,無効です。女性であることを理由とする昇進差別は無効ですので,あなたは,勤務先に対して昇進試験を受けさせるように求めることができます。また,あなたに財産的損 害(差額賃金相当額)や精神的損害が発生している場合には,会社に対して損害賠償を求めることも可能です。

性別を理由とする業務配分の不公平も,均等法が禁止する性別による差別に含まれます。均等法違反であることを指摘して,改善を求めましょう。

男性に比べて,女性は転勤の辞令に応じることが 難しいので,あなたの勤務先の昇進の要件は,実質的に「女性は昇進できない」と定めているのと同じです。このような基準は,「間接差別」として,均等法で禁止されています。転勤経験の要件を外すように,勤務先に働きかけるべきです。

あなたがした申し出は,労働基準法で認められている申し出であり(労基法65条3項),このような申し出をしたことを理由とする解雇は禁止されています。また,そもそも妊娠中や出産後1年が経過しない期間中にされた解雇は,原則として無効です。解雇の効力を争うことができますので,ぜひご相談ください。