派遣労働についてのQ&A

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派遣労働について


派遣労働とは、労働契約を結んだ会社(派遣元)が労働者派遣契約を結んでいる依頼主(派遣先)へ労働者を派遣し、労働者は派遣先の指揮命令に従って働くという働き方です。雇用主は(賃金を支払うのは)派遣元なのですが、指揮命令をするのは派遣先という点に特徴があります。

あります。「登録型」と「常用型」の2種類があります。「登録型」は、派遣元に氏名や可能な業務(スキル)を登録しておいて、仕事が発生したとき、その期間だけ派遣元と雇用契約が結ばれて派遣先で働くというものです。「常用型」は、派遣元に常時雇用されて派遣先で働くというものです。全体の80%が「登録型」であるといわれています。

あります。①港湾運送業務、②建設業務、③警備業務、④医療業務(医師、歯科医師、薬剤師、栄養士等)⑤人事労務関係の一定業務、⑥士業の一部(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士等)⑦管理建築士の業務は派遣労働が禁止されています。

あります。派遣期間は原則1年です。ただし、3年まで延長することができます。(この場合、事業場の過半数代表の意見聴取手続きが必要です。)もっとも、専門26業務(くわしくはホットラインへお電話ください)に該当する業務に従事する労働者には、期間制限はありません。ただし、これらの業務は高度に専門的なスキルを有することを前提とするものですので、本当は、専門業務ではないのにこれらの業務に当たると偽装して長期間派遣労働をさせる企業が少なくありません。この場合は、原則どおり期間制限の規制をうけることになります。ご自分の就業条件明示書に「○号業務」と書かれていて、長期に働いている方で専門的なスキルを求められていないような場合には、違法な働かされ方をされている可能性があります。

制限期間を超えて、労働者を受け入れる場合には、派遣先は労働者に対して直接雇用の申込みをしなければいけません。なお、違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなすとの法改正がなされています。(平成24年4月6日公布。施行は、法自体の施行から3年経過後になります。)

派遣契約の解除は正当な理由がなければ解除できません(派遣法27条)。また、派遣契約と派遣元・労働者間の雇用契約は形式的に別個の契約ですので、派遣契約が解除されたという理由のみで労働者を解雇することが正当化されることにはなりません。(労契法17条)

雇用主である派遣元の労災保険から補償が行われます。

派遣先は、受け入れ労働者に対する安全配慮義務を負っていますので、派遣先に対して管理責任を追及することができます。